■預貯金の相続について-弁護士小笠原

 亡くなられた方の遺産(相続財産)に預貯金口座がある場合の取扱いについてまとめました。

1.口座の凍結
 銀行等の金融機関は,相続人からの連絡などによって,口座の名義人が亡くなられたという事実を知ると,直ちにその口座を凍結します。以後は,相続手続を取らない限り,その口座からの入出金はできなくなります。

2.相続の手続について
 典型的には,①遺言書に基づき,または②相続人全員の同意(遺産分割協議・調停を含む)に基づき,相続人の誰か一人にその預金を相続させる,というような内容になります。
 具体的な手続きの方法や必要書類は各金融機関によって異なりますので,当該口座のある金融機関に確認をしてください。

3.相続の手続を取る前に預金を下ろすことはできないのか
 共同相続人のうち1人が相続手続の前に預金を下ろす(払い戻してもらう)ことは基本的にできません。
 かつての最高裁判例では,共同相続された預貯金は,名義人が亡くなると同時に,相続分に応じて当然に分割されると解釈されていました。預貯金をケーキにたとえ,これを子ども3人で分ける場面を考えるなら,相続開始と同時にケーキが3分の1ずつのピースに自動的に切り分けられていたのです。そのため,少なくとも法律上の理屈としては,各相続人は金融機関に対して各自の法定相続分の払戻しを求める(自分の分のケーキのピースをちょうだいと求める)ことができました。
 しかし,平成28年12月19日の最高裁判決により上記判例は改められ,共同相続された預貯金は,相続開始と同時に当然に分割されるのでなく,相続人が法定相続分の割合で共有(準共有)すると考えられるようになりました。つまり,ケーキは自動的に切り分けられることなく,子どもたち3人で丸のままこれを共有している状態ということです。そうすると,相続人のうち1人が「自分の分のケーキをちょうだい」と求めても,「3人できちんとケーキを切り分けてからでないとあげられません」と言われてしまうのです。
 実際には,この判例変更が行われる前から,銀行などの金融機関は,相続人の1人に対する預金の払い戻しには極めて慎重で,原則として相続人全員の同意による相続の手続を取ることを求めていましたが,事情によって(たとえば被相続人の入院費用・葬式費用を出すためとか,残された相続人の生活のためとかで緊急に必要がある場合),相続人全員の同意がなくても,当該相続人の法定相続分の範囲内での払い戻しに応じることもゼロではなかったようです。しかし,判例変更により,今後はそのような柔軟な対応を期待することは困難となりました。
 この問題に関しては,今後立法等による手当も必要ではないかとも思いますが,現時点では結局のところ「名義人が亡くなり口座が凍結された後は,相続人全員の同意がない限り,単独で預金を払い戻すことはできない」ということを前提にするほかありません。その上で,現実的かつ可能な限り後日のトラブルを回避できるような方法を,相続が発生する前から事前に検討しておくべきであろうと思います。

(補足1)
 上記平成28年の最高裁判決(判例時報2333号68頁)は,普通預金とゆうちょ銀行の通常貯金・定期貯金について判断したものですが,平成29年4月6日最高裁判決(判例時報2337号34頁)により,ゆうちょ銀行以外の一般の定期預金,さらに定期積金も同様であると判示されました。

(補足2)
 なお,上記平成28年の最高裁判決には大谷裁判官ほか4名の補足意見が付されており,その中で,一定の事情がある場合には「特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ」ると述べられています。しかし,仮分割仮処分が認められるためには,本案(遺産分割調停または審判)を申し立てた上で当該預貯金を申立人が取得することの蓋然性,さらに「急迫の危険を防止するため必要がある」ことを疎明しなければならないので,ハードルは相当高く,これを活用するのは容易ではありません(実際,この手続が実際に活用されたという例は今のところほとんどないと思います)。

 

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2018年03月20日|HC通信(ブログ):弁護士 小笠原 友 輔