1 相談時には資料をもっていく
資料がなくても、ある程度の相談は可能ですが、より実のある相談にするために、今回は、残業代に関する相談時に、あった方がよい資料について記載したいと思います。
もし、相談担当弁護士とコンタクトをとれる場合には、あらかじめ用意するべき資料を直接確認するとよいです。
2 労働時間に関する証拠
「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間です。黙示の指揮命令下であっても、労働時間になります。
労働者側でも、使用者側でも労働時間に関する証拠を持っていくこと、それに加え、労働時間の計算をしているのであれば、その資料も持参してください。
労働者は、残業代請求するかどうか迷った時点で、タイムカードの写しをとっておくなど、証拠を集めておくようにしましょう。タイムカードがない場合や、タイムカードが正確な労働時間を反映していない場合、スマホ等でタイムカード代わりに職場内の時計の写真を毎日撮影し、日報の代わりになる手控えを作成するなど、ご自身の労働時間を適切に(就業規則に反しない形で)証拠化できるように工夫してみてください。PCのログ記録、報告書、タコグラフ、メールの送受信記録、通話記録、IC乗車券の記録等も参考になります。
3 その他の証拠資料
労働者側、使用者側とも就業規則(賃金規定を含む)や、雇用契約書、給与明細(会社側の場合は賃金台帳)もあったほうがよいです。
使用者側の場合は、上記に加え、労働者からの残業代請求書、使用者が支払い済みと認識している場合には、その根拠資料も併せて持っていくようにしてください。
割増賃金の支払いに変えて一定額の手当てを支給していたり、基本給の中に割増賃金を組み込んで支給していた場合、これらが固定残業代の支払いとして認められるか否かにより、残業代の計算は大きく異なります。ここでは詳述しませんが、固定残業代として支払われていたという会社側の主張が認められたケースもあれば、認められなかったケースもあります。
いずれにしろ、使用者は、実労働時間から計算した残業代が固定残業代を上回った場合、差額を支払わなければなりません。
上記の資料は、残業代計算の際に確認する必要があるのです。
4 業務の概略、事実経過のメモ
どのような業務を担当しているのかも箇条書きで構いませんので、メモを作成しておくとよいです。
⑴ 管理監督者といえるかが争いになりそうなとき
ある程度の役職にある場合、残業代は支払われないと考えていませんか。
管理もしくは管理の地位にある者(管理監督者)とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされており、役職の名称だけでは判断されません。
裁判例の多くは、企業の経営にかかわる重要事項にどのような関与をし、権限があるのか、労働時間について自由裁量があるか、賃金等が責任や権限に見合った待遇なのかなどの要素を含め総合考慮して判断しているようです(日本マクドナルド事件ほか)。
この点が問題になりそうであれば、これらの要素にかかわる点を意識し、箇条書きで構いませんので、メモを作っておくとよいと思います。
⑵ 法律相談の以前に交渉を行っていたような場合は、交渉経緯に関しても、時系列で整理しておくとよいです。