それだけでよい場合もありますが、それでは済まない場合も多くあります。そこで今回は、離婚にあたっての調停や裁判で、離婚そのもの以外に何を決める必要があるのかを見ていきましょう。
いずれも調停で決めることもできますが、調停が決裂すれば審判や訴訟で決めることになります。
調停については「離婚をするということ①~離婚の流れ~」でご説明したとおりです。
審判や訴訟は、調停とは異なり、裁判所が「こうしなさい」という決定を下す手続になります。
1 離婚成立前のこと
(1) 婚姻費用分担
婚姻費用分担とは、夫婦の生活費はお互いに出し合おう、という考え方(民法760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」)から、たとえば夫婦において収入に差がある場合に、収入の多い方が少ない方にお金を払うという制度です。
夫婦関係から生じる権利義務関係ですので、離婚が成立した後には婚姻費用は問題になりません。
他方で、夫婦関係が円満な間は問題にならないことも多いので、主に離婚の手続を進める過程、典型的には離婚前の別居中に問題になります。
金額についてはやや複雑な計算式があるのですが、家庭裁判所では、夫婦それぞれの収入、子どもの人数と年齢等から概算できる算定表を作成・公開しているので、参考になります。
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
婚姻費用の分担は、調停で決まらないときは審判で決めることとなります。
婚姻費用や後に述べる養育費の計算のために必要になることが多いので、離婚のご相談の際は、ご自身と、もし可能であれば配偶者の収入のわかる資料(源泉徴収票や確定申告書、課税証明書等)をご準備いただけるとスムーズです。
(2) 子の監護者
別居しつつ離婚の手続を進める場合で、かつ夫婦間に子がいる場合、別居中に誰が子を監護するのかが問題になります。
別居時に事実上決まることも多いようですが、裁判所の手続で決めることもできます。裁判所で決める場合、さまざまな要因を総合的に考慮して決められることとなりますが、大きく影響するのはこれまでの監護実績です。
別居後の状況も考慮されることがあるため、もしも「別居時に相手が子どもを連れて行ったが、子どもは自分が監護すべきだ」というときは、早期に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
この場合、調停や審判だけでなく、「仮処分」という、権利関係を確定させる前にいったん仮に決める制度も併用することが多いです。
(3) 親子交流(面会交流)
別居して片方の親が子を養育する場合、もう一方の親と子との関わり合い方も決める必要があります。これを「面会交流」とか「面接交渉」、「親子交流」といいます。
親子関係に特に問題がない場合、審判では月1~2回程度、日中の時間(午前9時~午後5時など)に面会をするよう定められることが多いようです。
ただし、さまざまな事情を考慮したうえで子の福祉を重視して決定されるため、場合によっては、電話であったり、写真や動画の送付などの間接的な交流(「間接交流」と言ったりします)にとどまることもあります。
協議や調停で決める場合は自由が利きますので、お互いの合意ができる限り、宿泊を伴う親子交流をしたり、月3回以上の親子交流を設定することも可能です。
ただし、子の年齢が上がるにつれ、子自身にも友人関係等の都合が出てくるため、子の意見を聞き、子の利益を重視してよく考える必要があるでしょう。
親子交流も、調停で決まらない場合は審判で決めることとなります。
なお、近時の改正(2026年4月1日に施行)により、親子間だけでなく祖父母等の親族と子との交流も認められる場合があることとなりました(これまでも実務上、双方の合意の下で行われることはありました)。
少し長くなりましたので、今回の記事はここまでとして、次回は離婚後の子どものことや離婚にあたってのお金のことについて書きたいと思います。
以上